◎ 設備投資促進税制
 (法人府民税の法人税割の軽減)



大阪府の <法人府民税> の法人税割の軽減 「 設備投資促進税制 」!



◆ 設備投資
 促進税制とは?
  • 青色申告書を提出する <製造業を主たる事業> として営む法人が、
     平成19年4月1日から平成25年3月31日までに下記の設備投資を行っ
     た場合、その供用年度について法人府民税の法人税割の軽減措置

  • 製造業の区分は、「日本標準産業分類」 によっています


    ● 対象となる設備

    @ 「 機械 ・装置 」
  • 取得の場合   160万円以上 (取得価額)・・・1台 又は 1基の取得価額
  • リースの場合  210万円以上 (費用総額)

  • (注) 「対象資産」 は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない
    (注) 「取得価額」 は設備の種類毎で判定する
    (注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。


    ● 対象法人

    青色申告書を提出する法人
    ● 製造業を主たる事業として営む法人で、

     (1)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 又は 有限会社のいずれか
        であること

     (2)事業年度末の資本金の額 又は 出資金の額が1億円以下の法人    
    (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (3)設備の取得時 又は 供用開始時における資本金 又は 出資金の額が
        3千万円以下

     (4)事業年度末において、大阪府内に本店を設置し事業を行っていること



    ● 軽減の内容 ・・・・ 事前確認 (審査) 手続が必要です


    法人府民税率 (法人税割) の 9 / 10を軽減した税率が適用されます

    (確定 又は 中間申告の申告期限前15日までに申請書を提出し、審査を受ける)





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    大阪府の設備投資促進税制の法人府民税の法人税割の税率軽減と、大阪府の創業促進税制
    の法人事業税の税率軽減は、同一事業年度での重複適用はできません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/